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 皆さんは架空請求のことをご存知ですか?架空請求とは、有料アダルト番組の利用料、ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2と称する情報料、オンラインなどのシステム使用料、事務手数料、会費、債権などの「利用した覚えのない料金」を請求する文書が、電子メール、ハガキ、封書、電報で送られてくることです。
 最近この架空請求が増えているようです。私のところにも2年前初めてハガキによる架空請求が届きました。その後しばらくはなかったのですが、つい最近、今度は封書の架空請求が届きました。もちろん私は無視しましたが、とにかくその文書がなかなか凝ったもので、これなら騙されてお金を払ってしまう人がいるかもしれないと思った次第です。
 さて、今回はその送られてきた架空請求の一部を公開し、架空請求が届いた場合の対処法や注意点について解説します。皆さん、これを読んで絶対に騙されないようにしましょう!
(※以下に書かれている複数の企業名は、同名他社様とは何の関係もありません)
やれやれ、また届きました。ついに「自宅に取り立てに行くぞ」と言ってきましたよ。
  来るならご自由にどうぞ。100%来ないでしょうけれどね。以下全文です。

事前通告
(旧同栄起業、旧全同事業からの請求について)

貴殿に対する債権回収を目的として、来月15日までに貴殿居住地への訪問調査ならびに債権回収作業を実施する。
本件については、一部の債務者より「架空請求」などと言われのない非難を受け、これまでの間、警察および代理人弁護士らと協議を重ねてきた。
結果、当社が債権譲渡契約における「善意の第三者」であることが認められ、現に刑事責任も問われていない。
従って本件は民事上の問題である。
貴殿は当社から再三にわたる和解提示を無視してきたため、やむなく直接的な行動に着手する。
本書は最低限の礼儀として送付するものであり、債権者としての当然の権利行使、脅迫的観念ではないことを厳重に申し添える。

貴殿にも都合があろうと推測し、来月15日を期限とした「来訪希望日」を文書によって通知せよ。
通知なき場合は、当社の判断にて来訪する。

債権譲渡の法的な意味も理解しない、自身の無知を反省せよ。
保身のために意図的に架空請求業者と混同した貴殿の責任を問う。

見解の相違はあるものの、現に債権債務が存する以上、「行く」と言ったからには必ず来訪する。
その場で通報をされたとて、民事上の権利者である。
軽視したくば軽視せよ
債務者である貴殿と、善意第三者である当社とでは、元来当社のほうが立場が優位であることを認識すべきである。

尚、訪問にかかる交通費、宿泊費などの経費は、民事上の損害賠償請求として貴殿に全額負担頂く。

ここまでの事態に陥った限りは、貴殿とあらためて協議をする必要はない。
それでも貴殿が穏便に解決したいとするならば、早急に債務を弁済せよ。

※来訪希望日を文書にて通知するか
※支払いを履行して自発的に解決するか
どちらかを選択せよ。

一切の相談も拒絶し、今更猶予など提供しない。

貴殿が速やかに対応しない場合は、当社を架空請求業者として位置付ける悪意の輩(やから)とみなし、全国の同胞と呼応して徹底的な対処手段を講じる。
以上

【自発的に解決をするならば】
〒182-0002東京都調布市仙川町1-1-10-406
株式会社親和『債権管理部』まで
※現金書留(速達)にて
※金72,000円を郵送せよ。
※支払期限は『平成18年4月14日』までとする。(消印有効)

この場合、当社は
1)以降の請求権を放棄し
2来訪、電話、文書、いかなる方法に於いても一切の接触を行なわず
3貴殿の個人情報を速やかに抹消することを約し、
その旨を文書にて通達する。(当社着金後7日以内に必ず送付する)

放置したくば放置すればよい。
判断は貴殿に委ねる。

【追記】
前住所地は、新日本同栄協議会(旧全同)東京事務局の郵便受付センターの住所である。
尚、本書語句表現は違法な暴力表現には抵触しない。

※旧同栄起業(株)および旧全同事業(株)は合併し、新たに株式会社親和となっている。

……差別のない住み良い社会を……新日本同栄協議会
 
■今回の通知書にはとにかく腹が立ちました
★封書の宛先が「敬称略」となっていた。この人たちホント頭おかしいよ。
★「無知」「反省せよ」など、文章が失礼極まりない。
★なんで全て命令口調なの?これなら「脅迫状」としても訴えられるね。
★一番最後の行。脅しの意味で使っているのなら、類似の団体さんが怒りますよ。

■はっきり言って?なところ
 もう、いーっぱいあります。お世話になっている架空請求事業者データベースさんの以下の
ページに詳しく書かれていますのでご参考になさって下さい。
http://www.yumenara.com/kaku/data_html/1143426817143.html

特に前回も書きましたように、次の基本的なところだけでも架空請求だとわかります。
★自称債権回収会社(架空)がいくら債権を譲り受けたと言っても、元の債権者から債務者への
  譲渡通知書(内容証明)が送られてこなければ、法律的に何ら意味がないから無視して大丈
  夫です。

■注意するべきところ
 「自宅に訪問する」と言っていますので、この次はもう無いか、あるいは・・・ですね。前々回からずっと言っていますが、くれぐれも少額訴訟には気をつけて下さい。もし少額訴訟などの「呼出状」や「支払督促」が裁判所から特別送達された場合には、すぐに消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談して下さい。
↓ ここから前回(2006年1月)の架空請求についてです ↓
またまた届きました。今度は前回の債権者からその債権(請求権)を譲り受けたという
  債権回収業者(自称)からの通知文書です。

                   債権譲受通知書 兼 支払督促通知

 今般、前債権者TOPグループ各社殿から貴殿に対する金銭請求権を債権譲渡によって譲受したことを報告します。
此により今後は当社が貴殿に対する正式な債権者(請求者)となります。

          TOPグループ各社
          株式会社セレネ 株式会社クリエイト 株式会社ラビエス
          株式会社ティアラ 株式会社バックス

       上記5社を総称して以降は前債権者といいます。

一、本書通知の主旨

  貴殿は2006年2月10日までに
  債務金72,000円を支払え。

  債務金額は未払金に、平成18年1月10日までの遅延損害金と、請求経費を加算し、
  百円以下を切り捨てた金額である。

  本件請求について別段協議はしない。
  債務の減額、分割払い、支払期日の延長も認めない。
  貴殿がこの和解に合意しないときには債権者として当然の権利を行使する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


                                  通知人 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目45番1号−303
                                        全国同栄推進協議会 東京事務局内
                                        全同事業株式会社 代表取締役 芝本 章
                                        電話03(5388)6335
 もういい加減つきあうのにも疲れました。上の文章を入力するのも大変なんだから・・。
 でもやっぱり被害者を一人でも少なくするためには頑張らないといけませんね、はい。

 さて、内容はといいますと。いよいよ回収屋を使ってきました。いつまでもそのままにしていると「恐い取立てが始まるぞ」と臭わしています。文章から推測すると、テレビなんかでよく見る「恐い回収屋さん」をイメージしているようですが、あんなものはすべて違法な取り立てばかりです。
「やっぱり架空請求だったんだ」と今回の通知文書を見て確信しました。

■今回の通知書でもやっぱり不審なところ
★債権を譲渡したはずなのにやっぱり同一人物(グループ)が作ってる?
 ・封筒と通知書の紙が全く同じ。
 ・字体が同じ。
 ・送金は毎度おなじみ「現金書留」の指定。
 ※前回も指摘したのに・・このサイトは見てくれてないのかなあ。
★「72,000円を支払え」という文章で架空請求だとほぼ確信しました。
  これを書いた人、テレビドラマに影響されすぎてますね。

■はっきり言って?なところ
 以下は架空請求事業者データベースから抜粋させていただきました。皆さんよく分析・調査
 されています。
★自称債権回収会社(架空)がいくら債権を譲り受けたと言っても、元の債権者から債務者への
  譲渡通知書(内容証明)が送られてこなければ、法律的に何ら意味がないから無視して大丈
  夫です。
★この会社について、登記情報提供サービスで確認しました。案の定、「全同事業株式会社」の
  商業法人登記はありませんでした。
★法務大臣が認可した債権回収会社以外が債権回収をするのは、法律違反ですのでありえま
  せん。特に出会い系・アダルト系などの不確かな債権を回収する事は絶対にありませんので、
  警察への情報提供後に完全無視を徹底しましょう。
★本日、全同事業株式会社東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目1号45番地-303(アイディ幡ヶ谷)の現地
  調査をして来ました(゚∀゚) その場所は、一般のマンションです(゚∀゚) ただ残念な事に、303に
  は何の記載もありませんでした・・・私書箱センターなのは間違いないのですが残念です・・・
  まぁ、会社であればですが、会社の顔とも言うべき会社名すら記載していない・・・普通の会社
  であればそんな事はありませんよd(゚▼゚*)ネッ

⇒上記サイトでは「こんなものに騙される人がいるのか」といった書き込みもありますが、それは
 このような情報を知っているから言えることかもしれません。なんの情報もなく、一人で悩んで
 いる方も全国にはたくさんいらっしゃるでしょう
。もし今回の標的が1万人だとして、その1%の
 人が支払に応じたとすれば・・業者には720万円ものお金が転がり込むというわけです。
 業者の狙いはその僅か数%だと私は思います。
  警察も実際に被害が出るまではなかなか動けない(動きたくない←役所ですから)ようです
 から、正直あまりあてにはなりません。被害者を一人でも減らすには、上記サイトのような存在
 は非常に重要だと思います。また、当サイトも架空請求を専門に扱うサイトではありませんが、
 サイトを訪問していただいた皆様に「架空請求」について知っていただくためにも、今後もこのよ
 うな情報を公開していきたいと考えています。

■注意するべきところ
 この業者にはなかなか執念深い(というより「性根が腐っている」)人物がいるようです。前回も言いましたが、くれぐれも少額訴訟には気をつけて下さい。もし少額訴訟などの「呼出状」や「支払督促」が裁判所から特別送達された場合には、すぐに消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談して下さい。
↓ 2度目(2005年11月)の架空請求についてです ↓
前回(9月)に続きまた届きました。
  内容は前回の業者が信用情報登録の申請を行なったという通知文書です。

                         情報登録予告通知書
                                                   案件番号:第23427号
                                                  (*個人識別番号ではありません)
 当機関は信用情報機関です。
貴殿は、当機関の加盟業者との信用取引に於いて、不正な取引(未払い)をされたとして、下記加盟業者より信用情報登録の申請がなされました。

【申請業者名】 TOPグループ各社
          株式会社セレネ・株式会社クリエイト・株式会社ラビエス・株式会社ティアラ
          所在地:東京都世田谷区南烏山3丁目22番13号
                アフェクシオン南烏山301

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


                                      ■NSJ日本消費者情報機構 管理センター
                                      〒156-0043 東京都世田谷区松原2丁目41番4号
                                               アピス明大前401
 前回の業者が本当に信用情報登録の申請を行なったという通知文書です。
 フーッ、いい加減にして欲しいですねぇ。もう「勝手にブラックリストにでも何でも載せたら」って感じになってきました。ほんっと、シツコイ奴らです。

 とりあえず「NSJ日本消費者情報機構」について調べてみましたが、信用情報登録機関にはそれらしいものは見つかりませんでした。ここの住所は普通のワンルームマンションのようです。それに電話番号が書かれていないのも非常に怪しいと私は思います。
 まあとにかくこの情報機構が実在したとしても、前回の業者が限りなく架空請求業者の疑いがある以上、今回の通知文書にも従う必要はありません。ちなみに上記文中のTOPグループ各社は、すべて架空請求業者としてリストアップされていますのでご注意下さい。

■今回の通知書で不審なところ
 前回の内容から予想はしていましたが、本当にこんなものを送ってくるなんて・・・それだけの暇とお金(経費)があるのならもっと他のことに使ったほうがいいと思いますよ。一度失敗したら素直にあきらめればいいものを、何度もウソを重ねると墓穴を掘ることになるのにね・・・。
前回と今回は同一人物が作成・発送した可能性がきわめて高い
 ・封筒の種類が全く同じ。
 ・宛名シールと宛名の字体が同じ。(文字の大きさなどは多少変えている)
 ・通知書はどちらもA3サイズ1枚を折りたたんだもの。紙の質も同じ。
 ・今回も送金は「現金書留」を指定している。
 ※同一人物が作ったものかどうかは警察で鑑定すればすぐわかります。封筒や通知書の紙ぐ
   らい変えればいいのにね。架空請求業者も経費削減を考えているということでしょうか?
   腹に据えかねる人は通知書を警察に提出してやって下さい。
★前回もそうでしたが「未払い→信用情報」という話自体ピンとこない。通常は裁判でしょう。
  でも実際はウソだから裁判は無理。だからこのような脅しを使うしかないわけです。
さらに「インターネットの情報は間違っている」という警告文まで書かれていました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(前略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 一部インターネット上に於いて、申請業者を違法な業者とする誤った報道がなされています。(不要な混乱を避ける為に、このHPのURLは開示いたしません)
民間のHPでは、誰でも自由に投稿が出来ますので、公表されている情報が必ずしも正しいとは限りません。
「1、申請業者の所在地に複数の会社が存在する事」と「2、公共のHPにも申請業者が紹介されている事」を理由に、違法な業者であるとしています。
*1について>前述の通りTOPグループ各社の所在地です。
*2について>単に支払いをしたくないという複数の方が虚偽の通報をされ、その内容を申請業者が知り得
  なかった為に誤った情報が掲載される結果となりました。

現在申請業者に於いては、公共のHPに対しては証拠開示によって、ひとつずつ削除の依頼を進めており、民間のHPには法的な対抗手段の準備を進めている模様です。誤った情報に翻弄され、又は意図的に自身に都合の良い解釈はされぬよう警告とさせていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 たぶん前回の収穫が少なかったのでしょう。架空請求業者はその原因をインターネットだと判断したようです。なかなか鋭い分析だとは思いますが、「違法なもの」を「違法ではない」というウソが出発点なのですから、いくら分析しても無駄な努力なのではないでしょうかね。

■はっきり言って?なところ
 「払いたくないから」「虚偽の通報をした」なんてよくもそんな失礼な言葉を並べられるものですよね。そんな理由で消費者センターや警察に相談を持ちかける人がどこにいるでしょうか?
まったくこの一味どもの低脳な無礼さには呆れてしまいます。(親の顔を見てみたいね)
★民間HPの情報の真偽については私も同感です。しかし、今回の業者については非常に多く
  の書き込みがあり、どれも「覚えがない」という内容のものです。実際私も身に覚えがありませ
  んので、この業者に対する民間HPの書き込みは信用できると思っています。
★消費者センターなどの公共のHPでは、消費者からの一方的な証言だけで架空請求業者とし
  て企業名などを公表するわけがない
でしょう。公表されるには正当な理由があるはずです。
★なぜ信用情報登録機関が申請業者のHP上の噂云々について言及する必要があるのでしょ
  うか。本来は申請内容の真偽のみ確認できればいいわけでしょう。「支払わないので、金融機
  関のブラックリストに登録して下さい」となって困るのはこの架空請求業者です
。だからどうして
  も支払わせようとあの手この手で脅してくるわけです。
★「民間のHPには法的な対抗手段の準備を進めている」ということですので、当サイトとしても
  どのような手段をとってくるのか楽しみにしています。永遠に「準備中」の可能性もありますが。

■注意するべきところ
 今回の通知書が届いたことから、この業者なら「少額訴訟」もやりかねないと感じました。通常なら少額訴訟をおこすメリットは業者側にはありませんが、この業者のこれまでの陰湿な行動を考えると最悪のケースもありえます。もし少額訴訟などの「呼出状」や「支払督促」が裁判所から特別送達された場合には、すぐに消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談して下さい。
↓ 初回(2005年9月)の架空請求についてです ↓
それでは今回届いた架空請求の「書き出し」の部分をご覧下さい
                                再通知

再通知につき、本書を以ても尚お支払いを拒絶される場合は、特に「厳しい」制裁措置を実施することになります!
非常に重要な通知ですので、誤解のないよう必ず隅々までお読みください。

会費のご清算について、先日も督促通知(普通郵便、9月5日差出)を行ないましたがなんら対応いただけなかった為、あらためて本書にて再通知いたします。

ご注意
●この通知は貴方を含め、会費を未納されている全ての方に対して発送されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●貴方が当社の販売代理店を通じて、当社商品をご購入された事実につきましては、封筒の宛先シールでご確認ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しかし、今回のこの通知では、具体的な表記の必要性を感じ、甚だ失礼かとも躊躇いたしましたが、あえて商品名商品代金、ご購入時にお知らせいただいた電話番号までを小さく記載させていただきました。
賛否両論がお有りかと存じますが、当社では、前回の通知の段階でなんら対応をされなかった貴方の側にその原因があるものと見解しておりますので、この点につきまして苦情などを寄せられましても当社には一切責任がないものとしますので、予めご承知おきください。

会費ご請求に関わる詳細をご案内いたしますので、内容をよくご理解の上、速やかに対応してください

                                   株式会社 クリエイト(督促係)
                                   〒157-0062 東京都世田谷区南烏山3−22−13
                                            アフェクシオン南烏山301
                                   専用回線 03(3307)4072
                                   *24時間、自動音声による案内をしています。
 ご覧になってどう感じますか?いきなり「制裁措置」と書かれていますので、つい怯んでしまう方もいるんじゃないでしょうか。でもここで怯んではダメです!相手もそこが狙いですから、どっしり構えていきましょう。
 今回特に腹立たしいのは、封筒の宛先シール(私の住所・氏名が書いてあるもの)に私が過去に購入した商品の商品名、購入代金、電話番号まで印刷してあったことです。相手は脅しのつもりでしょうが、良識のある企業ならたとえ会費未納者に対してもこのようなことは絶対行ないません。この会社は架空請求だけではなく「個人情報保護違反」という二重の罪を犯しています。

 さて、皆さんはこの文書を読んで不自然に思うところはないでしょうか?この文書の一番下の部分をご覧下さい。電話番号の下に「24時間自動音声案内」と書かれています。なんで?!

■架空請求と疑うべきポイントその1
 電話番号がないもの。携帯電話番号のもの。電話番号は書いてあるものの、今回のように自動音声案内などを使用しているもの。相手がまともに話をしたがらない場合はほぼ間違いなし!
ただしこちらからの電話連絡などは絶対しないで下さい(いろんな意味で付け込まれる可能性があります)。

注意するべきところ
 相手は、こちらが過去に購入した商品がわかる「顧客名簿」をどこからか手に入れて、おそらくリストの全員に架空請求を送りつけていると思われます。つまり、あなたが商品を購入した会社から送られてくるのではなく、その商品とは一切関係のない相手がその会社のふりをして送っているのです。今回は会費でしたが、もちろん商品代金の場合もありますし、事務手数料やシステム使用料など様々なケースが考えられます。ですから商品を購入した覚えがあったとしても、絶対にお金は払わないで下さい!
さて詳しい内容はといいますと・・・
勘違いされていませんか?

当社商品の販売システムは、ご購入者から会費を徴収する会員制販売です。

 当社は、当社の販売代理店を通じて、全国で○○○○の販売を展開しています。(株)△△(株)□□等といった大型店も、当社商品の販売代理店です。当社の販売代理店は、通信販売事業者を含めて全国で*36店舗を数えます。貴方はこれらの販売代理店を通じて、当社商品(*宛先シールに記載)をご購入されました。(*まずは貴方が当社商品をご購入された事実を確認ください。)
 当社商品の販売システムは「会員制販売」です。
一度でも当社商品をご購入された時点で、(会員として取り扱われ)
*同時に、一度限りですが、会費の負担義務が生じます。
この販売システムにつきましては、当社商品に同封した「販売システムのご案内」と題した紙面の中にも記載があります。更に、当社商品の広告には、すべてこのシステムが予め文面表記されています。従って、仮に貴方が「販売システムのご案内」を『読んでいない』『もらっていない』『会員になったつもりはない』『会員にならない』などとご主張をされましても、会費の負担義務を免れる正当な理由にはなりません。
当社グループでは、会費の収入を広告費などに充てること(経費削減)により、より良い商品を、よりお求めやすい価格にてご提供させていただくというスタイルで事業を展開している点をしっかりとご理解ください。
▼▼
 商品代金の未納はありません。
しかし会費の納付期限は「初めてのご利用から一年以内に(*当社へ直接支払うもの)」と約款規定されていましたが、このご清算をいただけず、
*ご利用から一年を経過した時点で、第一回目のご請求を販売代理店より差し上げ、
*二回目のご請求(初めての督促通知)は本年9月5日に発送させていただきました。
それでも尚も、ご清算をいただけない為、再通知を差し上げた次第です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 文中の○○○○は商品の種類によって様々なケースが想定されます。△△□□といった会社名も同様です。
 自分の会社グループの大きさを誇示しておいて、販売システムの正当性について説明しています。なかなか上手く作文されていますね。これなら騙される人がいてもおかしくないと思います。しかしここでも冷静に考えてみて下さい。これだけの文章量ですから含まれる情報量も相当なものです。注意して読めば相手のウソがはっきりと見えてきます。

■架空請求と疑うべき事例その2
 手の込んだものほどボロは出やすいものです。理路整然とした文書に圧倒されず何度も読み返してみて下さい。情報量が多いほどウソも多くなりますから。
今回の文書にもたくさんのウソ・疑問点がありました。
★(株)△△、(株)□□といった会社の存在が確かめられない。全国展開の大型販売店ならイン
  ターネットで確認できるはず。「ウソ八百」とはこういうことを言います。
★「商品購入の事実を確認してください」といいながら、なぜ購入した「日時」「販売代理店名」
  なども表記しないのか。
★「販売システムについては表記してある」「案内文書を同封した」とあるが、何度も見る機会が
  ありながらこちらに覚えがないのはおかしい。というより、そのような事実はありません。
★「読んでいない」「もらっていない」などは正当な理由にならない、というのは間違い。だって、
  本当に読んでないし、もらってないんですから。
★一般的常識から考えて、どこに「会費あと払い制(しかも一年以内)」の会社があるだろうか。
  もしそのようなシステムが実在するなら会費未納者が続出するはず。この場合、システムその
  ものが問題視されるでしょう。(消費者よりも会社側に問題ありです!)

注意するべきところ
 今回は「会員制販売」という内容ですが、とにかく書かれてあることに「覚えがない」という場合は、絶対にお金は払わないで下さい!
なんとも卑怯でお粗末な「制裁措置」です
信用情報登録機関への申請手続き』を実施します。
 通常、信用情報登録機関への情報登録(いわゆるブラックリスト)は、金融取引に於いて不払いや遅延などの不正な取引があった場合に実施されるものです。当社は、金融業者と同様に、信用情報登録機関(JSS)の正規加盟業者であり、金融取引以外での不正取引についても情報登録は可能です。(法的制限もありません)
JSSの情報登録は、登録者本人のみならず、その配偶者、お子様、ご兄弟、ご両親にまで同様の社会的規制が課せられます。(社会的信用の著しく欠落する者に準ずる者)
貴方が現在独身者であっても、将来的な配偶者、お子様もその規制対象となります。情報登録の時効は通常10年(他機関)とされていますが、JSSの情報登録に免責、時効はありません。(一度登録をされた場合は一生涯にわたり規制対象となります)情報登録が実施されますと、具体的には、公的補助や公的融資のご利用はできなくなり、民間金融機関での新規借入なども一切できなくなります。
 このように、会費を不払いをされた場合のリスクは大変厳しい内容となっていますので制裁措置の実施は、当社としても本意とするところではありません。内心お含みもお有りでしょうが、本書通知を以て簡易的かつ円満な解決を希望します。会費清算のお手続きは、下記の通り簡単に行なえるものです。
後日のトラブルを避け、一日もお早めに』お手続きください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 これが究極の脅しのテクニック。本当に卑怯な手口です。私なんかウソだとわかっていても気分的に憂鬱になりますので、初めてこんなものを受け取った人なら不安になりお金を払ってしまうかもしれません。でも決して怯まないで下さい!これが架空請求の常套手段です。
 念のため「JSS」についてネットで調べてみました。すると信用情報登録機関にJSSというものは存在しませんでした(やっぱりね ^^)。そしてそれとは別の違う情報を発見!それはなんとこのJSS自体が架空請求業者だったという事実。いやあ、呆れてものも言えませんな。脅し文句の中身は実にお粗末なものだったというわけです。
 やっぱりこんなことを考えるやつはどこか抜けてますね。皆さんも少し安心したでしょう。まだ受け取ったことがない人はここで免疫をつけておきましょう!そしてもし受け取ったときは、相手の低脳さを笑ってやりましょうね。

■架空請求と疑うべき事例その3
 「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてある。いきなりこのような脅し文句が書かれているものは架空請求と考えてまず間違いありません。

注意するべきところ
 受け取ったものの不安をあおり立てることでお金を払わせようとするのが相手の狙いです。このような脅し文句に慌てず騒がずどっしり構えて相手にしない。無視が一番です!
●今回、架空請求だとわかった決め手は!
 とにかくネットで情報をかき集めました。架空請求業者は不特定多数にこの手の請求書を送っていますので、それだけネット上でも多くの情報が書き込まれています。もし今回のものが架空請求なら次のキーワードで検索すればすぐにわかります。

文書に記載されている会社名
 架空請求業者名がリストアップされているサイトもありますので、悪名高き業者なら一発でわかります。ただし、会社名をいろいろ変えながら悪事を繰り返す業者もありますので、会社名ではわからない場合もあります。

文書に記載されている住所
 会社名を変えても何故か住所は同じまま・・そういうケースも結構あります。実は今回の請求も住所で検索してわかりました。どうやらこの架空請求業者は、過去にも会社名を変えて悪事を行なっていたようです。住所も一度変わっているようですが、今回の住所は架空請求業者としてリストアップされている他の業者の住所(マンションの部屋番号まで)と全く同じでした。


●架空請求かどうか確信が持てない場合
 請求される覚えはないけれど、ネットで調べてもどうしても決め手にかけるし、このまま放置するのは不安だという人は、以下のサイトでもう一度調べてみて下さい。
 ・国民生活センター
 ・架空請求事業者データベース
 ・債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(ここの会社以外はあやしい業者です)

それでもまだはっきりしない場合は、お近くの消費生活センターや警察署などにご相談下さい。


●無視してはいけないケース
 「身に覚えのない請求」に対しては、一切、支払う必要はありません。ただし、少額訴訟などの「呼出状」や「支払督促」が裁判所から特別送達された場合には、すぐに消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談して下さい。
 いかがでしたか?少しはお役に立ちそうでしょうか。
 とにかく請求される覚えがないお金は絶対に払わない!これが一番です。しかし、ウソだとわかっていてもいい気分はしませんし、架空請求だと確信が持てるまでは不安なものですよね。ネットでいろいろ調べたり、場合によっては警察署にまで足を運ぶことだって必要になりますし・・・。
 いくら未遂に終ったところで、架空請求を受け取った人が受けた精神的ダメージはどうしてくれるんだ!と私は言いたい。なんとか奴らをギャフンと言わせる方法はないものだろうか?いい知恵があったらぜひ教えて下さい!

架空請求などの情報やご意見は以下の掲示板に書き込んで下さい。
 → 住人問路な掲示版


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